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車やオートバイなどの免許をお持ちの方は既に勉強している標識。現在自転車には免許も必要なければ講習などの必要もなく、免許を持っていない、まだ持てない年齢の方からすると標識とは何ぞやという感じだと思います。私も18歳で免許を取るまでは、手をつないでる標識とか見ててもなんのことかわからなかったですね。というわけで今回は、自転車にも関係あり!標識のことについて書いていこうと思います。
自転車にも関わりあり!標識
一方通行
車が一台ギリギリ入れる程度の、人と車ですれ違うのもやっとな道だったり、中央分離帯がある道路だったりするとこの標識があります。ここを走る場合、例え左側を走っていたとしても逆走扱いになりますので注意が必要です。
車両進入禁止
天下一品…ではありません。確かに車両進入禁止と似ているせいで自動運転の車が誤認してしまったなんて話もありますが…
というわけでこちらは車両進入禁止です。主に一方通行の反対側にあり、逆走を防ぐための標識です。ですが、ここで注意点があります。
その標識の下に、「自転車を除く」と書いてあったら…自転車は通ってOKになります。車やバイクに向けてのみの標識に変わります。
その他にも、自転車を除くとありましたら、自転車は関係ないものになりますのでお見逃しなく。
一時停止
もう文字も書いてありますので、意味が分からないは通用しないですね。一時停止です。
この標識がある場所は停止線の手前で止まり、左右を確認してから再度走りださないといけません。自転車などの二輪車において、停止の判断は足を地面についたか、という判断とのこと。なので、スタンディングして止まったからというのは通じないです。大げさなくらい足をついて、左右を確認するくらいでちょうどいいかもしれません。
自転車通行可の歩道
冒頭で話した、手をつないでいる標識はこれのことです。パパー、自転車買ってよぉ~…ではありません。
こちらは自転車通行可の歩道を表しています。この標識がある場所は、歩道を走ってもOKです。原則、徐行をして走ることができます。
自転車通行止め
なんと自転車だけ通行止めにする標識もあります。
私の地元ではオーバーパスの入口にありました。ここに入るには二車線の右側に入っていかないといけないため…とは書いてないので断定はできませんが、そのような道路になっている場合に、自転車は下を通るように誘導される場合があります。
車両だから車道を走るぜー!とそのまま走っていくと、通行帯違反となりますので、その標識を見たら通らないように注意しましょう。
警笛鳴らせ
皆様の自転車にはベルをちゃんとつけていますか?この警笛鳴らせの標識がある場所は見通しが悪いことが多いため、ベルを鳴らす必要があります。かっこ悪いから~とベルを付けていないでこの場所を走った時にベルを鳴らせなかったら…違反ですね。
ベルはこの標識の場所のためにあります。まさか、歩道にいる通行人に向かって鳴らしたりしてないですよね...こちらも違反になりますので、歩道にいる人は車道に出て避けるか、いなくなるまで待ちましょう。
自転車専用道路
自転車のマークだけのこの標識は自転車専用道路です。とはいえ、私はあまり見たことがありません。
都内ではガードレールで守られているところもありますが、そこに標識があったかはもう10年ほど前の記憶なので定かではないです…
自転車専用だから大丈夫!と油断せずに周囲に気を配って走行してくださいね。そう区切っていても、歩行者は容赦なく入ってくるので…
あくまでこれは一例です。
免許が不要で、誰かが教えてくれるわけでもないですが、それでも守らなきゃいけない標識。
私がここでご案内したのはあくまでも一例です。公道に出れば様々な標識があることでしょう。道交法は知らない、聞いてないは通用しないです。安全に走るためにも、交通ルールをしっかりと守って走行してください。
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